パソコンふれあい館・せや  会則
平成22年4月1日改定
第1条(名称)
1.本会は、「パソコンふれあい館・せや」と称する。

第2条(事務所)
1.本会事務所は、本会代表者宅とする。
2. 活動拠点は、瀬谷区民活動センター内に置く。

第3条(目的)
1.    本会は、多くの瀬谷区民がITを享受できるようになり、さらに、区民が相互に関わりあう中で、区民同士の交流や活動グループのネットワーク化を図ることで、地域のコミュニティの形成を促進することを目的とする。

第4条(会員)
1. 会員は本会の目的に賛同する区民をもって構成する。
2. 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書により運営委員会に提出するものとする。
3.会員は別に定める会費を納入しなければならない。また、会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
4.会員は本会の維持発展のために協力しなければならない。また、会員は次の義務を負う。
(1)会員は年1回の会費を納入する。
(2)会の活動を通じて知り得た、個人の秘密、情報、プライバシーについては、十分その取り扱いに留意し、退会後であっても、他に漏洩してはならない。
5.本会を退会する者は、別に定める退会届を運営委員会に提出し、任意に退会できる。
6.年会費の未納者は退会扱いとする。
7.運営委員会は必要に応じて、別にその他の会員を定めることができる。

第5条(役員)
1.本会は、会員で構成する運営委員会により運営する。
2.運営委員は総会で選任し、任期は2年とする。
3.運営委員会の組織、担当を次のように定める。
(1)代表1名
(2)幹事3名
(3)会計2名
(4)広報5名
(5)新活動推進2名
(6)機器保守1名
(7)技術担当2名
(8)監事1名
その他必要に応じて責任者を決める。
4.運営委員会の代表は運営委員の互選とし、再任はさまたげない。
5.監事は総会で1名選任する。ただし、監事は本会の事務局を担当することはできない。

第6条(役員の業務)
1.代表は、運営委員会を総括し、会議を招集するときは議長となる。
2.会計は、資金管理と収支決算を担当する。
3.幹事は、PC講習会の企画及び開催を運営し、サポーター管理、会員管理及びスケジュール管理を担当する。
4.広報は、当会ホームページの管理及び当会PR活動を担当する。
5.新活動推進は、新しい活動の立案と推進を担当する。
6.機器保守は、当会が管理する機器の保守管理を担当する。
7.技術担当は、会員の依頼による自宅訪問サポートを担当する。
8.監事は本会の会計を監査する。

第7条(事業)
   本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。また、収益事業から生じた収益は、本会が行う公益的な非営利活動に係る事業にあてなければならない。
1.パソコンふれあい館・せやの管理運営事業
2.区民のIT化を促進し、区民相互の交流を図る事業
3.本会のボランティア活動を維持するための基金募集事業
4.パソコンに関する相談と指導のための技術者派遣事業
5.パソコン教育を実施する事業
6.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第8条(総会)
1. 総会は原則として会員をもって構成し、毎年1回開催し、次の事項を議決する
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)運営委員の選任、解任
(3)会則の変更
2.臨時総会は次の場合開催する。
(1)運営委員会が必要と認めた場合
(2)会員の5分の1以上から開催の請求があった場合

第9条(運営委員会)
1.運営委員会は運営委員をもって構成し、毎年4回以上開催し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の作製ならびにその変更
(2)会員の入会の承認
(3)運営委員の職務
(4)入会金、会費の額
(5)総会に付すべき事項
(6)その他本会の運営に関する必要な事項
2.運営委員会は次の場合開催する。
(1)代表が必要と認めた場合
(2)運営委員の3分の1以上から開催の請求があった場合

第10条(資金)
1. 本会の資金は、次に挙げるものをもって充当する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入

第11条(会計年度)
1.本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第12条(その他)
1.この会則に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、運営委員会において協議決定する。


(附則)
1.この会則は、平成22年4月1日から実施する。


(改定)
● 第5条(役員)3.の人数を一部変更(副代表2名を1名、広報6名を3名、庶務2名を1名、機器保守2名を1名)  平成20年4月1日
● 第3条(目的)の一部変更、第5(役員)、第6条(役員の業務)の一部変更、第10条(資金)の一部変更  平成21年4月1日
● 第4条(会員)6項追加、第5条(役員)庶務を廃止・新活動推進を追加、第6条(役員の業務)の一部変更  平成22年4月1日